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美容師による顔そり行為の認可を求める請願書
提出日:2003年(平成15年6月1日)
請願書提出者:ジミー F 塚田
出願先 厚生労働大臣 舛添 要一殿
その他:各都道府県庁
【請願内容】
介護を要し、外出のできない在宅療養者、社会福祉施設入居者、通所者、医療施設入院患者および、交通条件に恵まれない山間地、離島その他の地域で、理美容所のない地域に居住する人に対し、訪問理美容サービスを行う美容師による【顔そり】行為の認可を求める理容師法施行令及び理容師法施行条例又は美容師法施行令及び美容師法施行条例【都道府県知事が認めた場合(保健所設置前又は特別区にあっては、市長または区長)】による特別措置を求める請願。 
【請願の趣旨】
現法に定められた理容師法、美容師法は、理容業・美容業に携わる両業界の先人において行政に提出し、それに伴い行政より理容師法施行令及び理容師法施行条例又は美容師法施行令及び美容師法施行条例として定められたものと伺っております。
現法の理容師法・美容師法における【顔そり】は、周知のとおり(婚礼その他の儀式に参列する化粧の前の美容師による【顔そり】を除き)理容師免許取得者のみに許された施術行為であります。
しかし、この理容師法、美容師法は、高齢者、障がい者の身体状況により介護を要する方が増える現在においては、「介護を要し、外出困難な方、および離島に居住する人に対しては、美容師による【顔そり】行為を認める」特別措置制度の導入が不可欠であると考えます。
【動 機】
高齢社会が進む社会環境の変化に伴い、介護を要し外出困難な方たちが全国に増えている現状にあって、訪問理美容サービス事業所(者)、在宅療養者及びその家族、介護施設事業者および入居者、医療施設および入院患者、居宅介護事業者、一般市民などからの意見、情報を全国統計に集約すれば、現法の理容師法、美容師法は社会福祉制度に適応した措置にて講ずる必要性があるとの返答が大半を占める。
尚、現法の理容師法・美容師法における有料の【顔そり】行為は、(婚礼その他の儀式に参列する化粧の前の美容師による【顔そり】を除き)理容師免許取得者のみに許可されたものでありながら現在介護ヘルパー資格者、介護福祉士による身体介護に【顔そり】行為が含まれ、介護保険が適用されています。
そんな現状にあって、介護を要し外出困難な方より【顔そり】依頼を含む訪問美容サービスの需要も増えているのが実際の現状であります。国家認定資格者((婚礼その他の儀式に参列する化粧の前の美容師による【顔そり】の認可)でありながら、社会福祉制度による介護ホームヘルパー、介護福祉士が介護保険を伴う身体介護として「顔そり」が認可され、美容師においては、現法の理・美容師法が妨げとなり現在も【顔そり」行為が措置として認可されない理容師法施行令及び理容師法施行条例又は美容師法施行令及び美容師法施行条例【都道府県知事が認めた場合(保健所設置前又は特別区にあっては、市長または区長)】は道理的にも甚だ矛盾が生じていることから、改善すべき公正な条例措置を行政に求める必要があると感じております。
【効 果】
離島居住者の生活環境を含め、介護を要する障がい者、高齢者が増える現状において、現法の改善(特別措置法の導入)は社会福祉サービスの向上につながり、現在の市場原理、消費者社会にあって効率的な経済的効果をもたらす
【公益性】
社会福祉制度を基盤とする理容師法、美容師法の改善(措置)により、介護支援居宅事業者、各施設事業者、介護を要する高齢者、障がい者やその家族からは美容師による「顔そり」依頼を受け入れやすくなり、一般市民からも美容師による「顔おそり」行為に対する違法行為概念が解消する。また、離島居住者、介護を要する障がい者、高齢者が住む生活環境においては、近隣に暮らす居住者(人間関係)においても理容師、美容師のどちらでも選択ができ、自由に利便性にそった依頼者を選べるようになる。
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